3AAA08親が作った子供名義の預金は子供の所有と認められる?親が贈与した資金で作られた子供名義預金を子供の所有と認めてもらうには?専業主婦が自分名義の預金を不動産購入にあてた場合の扱いは?税金の手引き マイホーム用子供の所有であるかは預金が作られた内容で実質的に判断されます。 受贈者が子であることに加えて、親が子の"代理人"として受け取ったことを記した贈与契約書を作成すべきです。次の点が判断の基準となると思われます。 口座振り込みなどにより、お金の移動がわかるようにしておきます。 行うことも1つの方法です。ちなみに、111万円の贈与の場合の贈与税は1,000円となります。奥様名義の預金が作られた資金の源泉がご主人の場合、実質的所有者であるご主人の預金として扱われます。専業主婦である奥様の預金であると言えるのは、下記のようなものに限られます。①預金が親等の相続により取得したものである場合 相続とは自然発生により財産が子供に帰属します。子供名義と判断してかまいません。②毎年贈与して作った預金であるとした場合 未成年者については、親が法定代理人として代理権を持っています。そのため、親から未成年の子に贈与を行う場合には、贈与者が親、 ③お年玉を毎年貯めた子供の預金がある場合 お年玉は日本の長年の慣習であり、非常識な金額でない限りは子供の預金として良いと思われます。④高校生の時アルバイトで貯めた預金 自分の労働で貯めた預金ですのでこれも子供の預金として良いと思われます。①贈与契約書を作成しておくこと 贈与契約は、口頭による場合でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことは重要です。また、当該贈与契約書に基づいて②預金通帳やカード、証書、印鑑等を子が保管(管理)していること③親名義の預金の印鑑とは別のものとしていること④贈与税の申告と納税を自分でしていること 贈与税は年間110万円までは、非課税のため申告は不要です。しかし、贈与の実績を明確にするために、110万円を超える贈与を①相続により、親の遺産分けでもらった財産②結婚前のご自身の預金③結婚式でいただいたご祝儀④子供時代のお年玉など不動産を購入するときの税金 贈与税Q.04Q.05Q.06
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