●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること※床面積(登記床面積)上限240㎡は震災被災者は除く● 店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること●非課税枠が500万円の場合3──10税金の手引き マイホーム用不動産を購入するときの税金 贈与税2,500万円自己の住宅及びその敷地の購入資金、一定の増改築の対価にあてるために受ける金銭の贈与であること(2026年[令和8年]12月31日までに贈与した場合に限る)※ 住宅の新築等に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合のその土地等の対価にあてるために受ける金銭の贈与も適用可能ですが、建物に受贈者の名義を入れる必要があります。贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを受け、同日までに自宅として居住しているか、同日以後に遅滞なく自宅として居住することが確実と見込まれること。対象となる新築住宅● 床面積(登記床面積)40㎡以上(P24 Q.16参照)● 店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅対象となる中古住宅● 建築後、住宅として使用されたものであること● 床面積(登記床面積)40㎡以上(P24 Q.16参照)●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅● 登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であることその日付より前の場合は、その住宅がP9適用要件⑦の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの要件を満たすこと増改築● 床面積(登記床面積)40㎡以上(P24 Q.16参照)の家屋に対する増改築● 工事費用が100万円以上であることなお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること相続時精算課税制度非課税枠この制度を選択した贈与者からの2024年(令和6年)1月1日以後の贈与税については暦年課税の基礎控除とは別に課税価格から110万円の基礎控除額が控除されます。贈与者贈与のあった年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属贈与のあった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である子、孫受贈者(注) 受贈者がそれぞれ、贈与者である父母、祖父母ごとに選択することができます。税率非課税枠及び基礎控除額を超える部分に対して一律20%不動産・有価証券・借入金の免除・金銭など、どのような財産でも可能で、贈与財産の価格、贈与回数にも制限なし贈与財産物件の引渡物件の要件申告義務※初めて相続時精算課税制度による贈与を行う年については、基礎控除額以下の贈与でも「相続時精算課税選択届出書」を贈与の翌年2月1日より3月15日までに提出する必要があります。相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした贈与者からの贈与については、その贈与者の相続時まで本制度の適用が継続されることになるので、撤回をすることはできません。その他住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例直系尊属(年齢制限なし)住宅取得等資金の非課税制度1,000万円又は500万円(受贈者ごと)(注)暦年贈与又は相続時精算課税制度と併用可能直系尊属(年齢制限なし)(注) 直系尊属とは受贈者の父・母・祖父・祖母等が該当します(養子縁組を含む)。贈与のあった年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属暦年課税の場合→非課税枠+基礎控除額(500万円+110万円)を超える部分に対して累進課税(10%~55%)相続時精算課税制度と併用する場合→非課税枠(500万円+2,500万円+110万円)を超える部分に対して一律20%対象となる新築住宅● 床面積(登記床面積)50㎡以上 240㎡以下※(P24 Q.16参照)●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅対象となる中古住宅●建築後、住宅として使用されたものであること● 床面積(登記床面積)50㎡以上240㎡以下※(P24 Q.16参照)●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅● 登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であることその日付より前の場合は、その住宅がP9適用要件⑦の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの要件を満たすこと増改築● 床面積(登記床面積)50㎡以上240㎡以下※(P24 Q.16参照)の家屋に対する増改築● 工事費用が100万円以上であることなお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに贈与税の申告を行う必要があります。受贈者の合計所得金額が2,000万円を超える場合には適用できません。※ 受贈者の合計所得金額が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満も対象となる贈与税額が基礎控除額以下なら申告は不要
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