A手続方法1981年(昭和56年)以前建築の建物について、新耐震基準に適合していることを証明する方法は?お買いになった資産の買入価額などについてのお尋ね証明書の種類【1】耐震基準適合証明書 [原本]税金の手引き マイホーム用くることがあります。税務署は登記簿の記載内容の変更や不動産会社・ようです。「お尋ね」により次のような贈与と思われる点をチェックしていると思われますので、細心の注意を払って持分を決定し登記を行ってく11土地を購入したり、建物を新築した人に税務署から「お尋ね」が送られて不動産仲介会社・建築会社からの資料等を参考に「お尋ね」を送っているださい。①明らかに共有持分が間違っていないか②過去の所得に比べ、手持ちの預金が多すぎないか③親子・兄弟間など親族間の借入が贈与に該当しないか④贈与税の申告の必要がないか⑤他の資産の売却代金の充当が適切に行われているか①住宅の所有者が、新耐震基準に適合すること又は過去に耐震改修を実施して「新耐震基準」に適合させた住宅であることについて、建築士(登録事務所に属する建築士に限ります)等に耐震診断を依頼し、建築士等が新耐震基準に適合すると認めた場合には「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。②申請者は原則として売主とされます。但し、何らかの理由により申請者が売主以外の場合は、各税務署に確認が必要です。③所有権の移転の日までに証明書を取得していることが要件となります。④証明書は、家屋の取得の日前2年以内に、その証明のための家屋の調査が終了したもの、評価されたもの又は保険契約が締結されたものに限ります。①建築士法に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士②建築基準法に基づく指定確認検査機関③ 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関上記のいずれかが、住宅の耐震診断を行い、新耐震基準に適合すること、又は、過去に耐震工事を実施して新耐震基準に適合していることを認定した証明書です。【2】建設住宅性能評価書 [写し]品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、住宅を評価した結果を記した書面です。耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1・2・3である評価書が耐震基準を満たす証明書となります。等級1 : 建築基準法に規定された最低限の耐震基準を満たす水準等級2 : 等級1の1.25倍の地震力に耐えられる水準等級3 : 等級1の1.50倍の地震力に耐えられる水準地震力とは、地震が建物に作用する力のことで、構造計算で求めます。【3】既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書 [原本]既存住宅売買瑕疵保険が締結されていることを証する書面で、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。構造計算偽装事件を契機として、住宅の売主が、瑕疵担保責任を果たすことができない事態が明らかになりました。住宅瑕疵担保責任保険法人とは、住宅の購入者を保護するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。不動産を購入するときの税金 贈与税3 Q.07
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