4不動産取得税土地建物建物●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと●取得から3年以内(2026年[令和8年]3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)●土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)建物●上記「建物」の軽減の要件を満たすこと●取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)●土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)土地税額計算宅地の課税標準額の特例土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率※・本則)宅地の課税標準額 = 固定資産税評価額※ × 1/2新築住宅及びその敷地の税額の軽減認定長期優良住宅の税額の軽減中古住宅及びその敷地の税額の軽減(注) 2027年(令和9年)3月31日までの ※固定資産税評価額はP66参照控除額420万円350万円230万円1954年(昭和29年) 7月 1日~1963年(昭和38年)12月31日但し、特例により右記のとおり標準税率が軽減されます。 土地及び住宅3%(2027年[令和9年]3月31日まで)住宅以外の家屋4%※標準税率についてはP66参照13適用となります。新築日1972年(昭和47年)12月31日以前控除額150万円100万円売買・贈与で不動産を取得したとき、または新築・増築したときに都道府県が課税する地方税です。不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月〜1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。課税対象●不動産取得税の計算宅地の課税標準額が1/2となる特例特例の税額不動産取得税=(固定資産税評価額−1,200万円)×3%● 居住用その他も含め住宅全般に適用 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)●課税床面積(P24 Q.16参照)が50㎡以上(戸建以外の貸家住宅は1戸あたり40㎡以上)240㎡以下軽減の要件(増改築含む)特例の税額不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(下記AかBの多い金額)A=45,000円 B=(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2[200㎡限度])×3%軽減の要件特例の内容新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする(2026年[令和8年]3月31日までの特例)不動産取得税=(固定資産税評価額−控除額)×3%東京都の控除額は以下の通りです。控除の基準や金額は、都道府県により若干の相違があります。特例の税額●買主の居住用、又はセカンドハウス用(P14 用語解説参照)としての取得(賃貸用は適用外)●50㎡以上240㎡以下(課税床面積)● 次のいずれかに該当するものであること 軽減の要件①1982年(昭和57年)1月1日以後に建築されたものであること(固定資産課税台帳に記載された新築日で判断) ② ①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること(証明方法はP11 Q.07、P12用語解説参照) ③新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること特例の税額不動産取得税=(固定資産税評価額×1/2×3%)−控除額(下記AかBの多い金額)A=45,000円 B=(土地1㎡あたりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2[200㎡限度])×3%軽減の要件税金の手引き マイホーム用不動産を購入するときの税金1997年(平成9年) 4月 1日以後1,200万円1997年(平成9年) 3月31日以前1,000万円450万円1989年(平成元年) 3月31日以前新築日1985年(昭和60年) 6月30日以前1981年(昭和56年) 6月30日以前1975年(昭和50年)12月31日以前新築日控除額売買・新築・増改築・贈与・交換他 (注)相続は非課税
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