A不動産取得税の軽減の特例は50㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。この場合の床面積ですが、マンションの床面積●建物完成以後の全部事項証明書(土地)●以下のいずれか(イ)検査済証(ロ)全部事項証明書(建物)(ハ)建物引渡証明書及び、●不動産取得税申告書●売買契約書等●建築確認済証●建築確認申請書第三面●建築工事請負契約書●不動産取得税申告書●売買契約書等●全部事項証明書(建物)●住民票(マイナンバーなし)●旧耐震の場合、耐震基準適合証明書等4A14登記簿上の床面積が48㎡の中古マンションを購入した場合、不動産取得税の軽減の特例は受けられない?不動産取得税の軽減の特例を受けるための手続きは?不動産取得税の軽減を受けるための申告 [提出先:都道府県税事務所]税金の手引き マイホーム用(注)その他のケースでも軽減を受けられる場合があります。提出期限、提出書類は自治体により異なりますので、詳細は提出先にご確認ください。は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積(P24 Q.16参照)といいます。そのため登記簿の床面積が48㎡でも50㎡以上の基準を満たす可能性があります。固定資産税評価証明書をご覧ください。"現況床面積"の欄で50㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。東京都の場合は、不動産を取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を、その不動産の所在地を所管する都税事務所に提出することになっています。但し、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、登記時に提出された書類から、都税事務所が軽減措置の判断をするため、原則として申告は不要となります。軽減が受けられるのに、都道府県税事務所から納税通知書が送られてきた場合には、下記の申告書を提出してください。期限後であっても認められるようです。土地取得から3年以内に新築する場合自己居住用の中古住宅を取得した場合『セカンドハウス』とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。不動産を購入するときの税金 不動産取得税〈住宅完成前〉〈住宅完成後〉 請負業者の印鑑証明書(原本)※その他構造等により別途書類あり用語解説セカンドハウスQ.08Q.09
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