令和7年度版 税金の手引き
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●実務上まれな登記の分類は省略しました。● 上表の税率を適用して計算した金額が1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。税額計算住宅ローンに対しての抵当権の設定税額=課税標準×税率登録免許税の軽減(全ての土地・建物)【1】新築【2】既存住宅(中古)【3】相続・贈与(債務者)が住宅ローンを返済できなくなったときに、その住宅を強制的に競売して住宅ローンを他の債権者より優先的に返してもらうことができることになっています。それを主張するために、抵当権の設定登記が必要になるわけです。抵当権には、順位がつけられており、住宅金融支援機構が、通常第一順位になります。なお、住宅ローンの返済が完了した場合には、抵当権の抹消登記が必要になりますので、忘れずに行ってください。15買瑕疵保険に加入しているもの※6 中古マイホーム抵当権設定登記の特例 ※5の要件を満たす住宅への抵当権設定※1 固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に、各法務局が便宜上作成している価格※2 新築マイホーム軽減特例の要件 ①自己の居住用住宅であること ②注文住宅の新築後又は分譲マンション・戸建住宅の取得後、1年以内に登記されたもの ③登記床面積50㎡以上※3 新築後、未使用のものを取得した場合 ※4 新築マイホーム抵当権設定登記の特例 ※2の要件を満たす住宅への抵当権設定※5 中古マイホーム軽減特例の要件 ①自己の居住用住宅であること ②取得後1年以内に登記されたもの ③登記床面積50㎡以上 ④ 1982年(昭和57年)1月1日以後に建築された住宅。それ以外は耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書(耐震等級が1、2、3であるものに限る)が取れたもの、既存住宅売(注) P22買取再販住宅の要件を満たす場合の建物の移転登記に対する登録免許税については、税率0.3%が税率0.1%に軽減されます(適用期限:2027年[令和9年]3月31日)。税金の手引き マイホーム用土地や建物の購入や建築をしたときは、所有権保存登記や移転登記等をします。この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。●登録免許税の計算課税標準保存登記法務局認定価格※14/1000建物移転登記※3固定資産税評価額固定資産税評価額土地移転登記抵当権の設定登記債権金額4/1000建物移転登記土地移転登記抵当権の設定登記相続土地・建物遺贈・贈与住宅ローンを組んだ場合に、金融機関はその住宅を担保として抵当権を設定し、登記します。抵当権を設定しておくことにより、万が一、住宅を購入した人軽減税率認定長期優良住宅2027年(令和9年)3月31日まで1/10001/1000(戸建の場合は2/1000)軽減税率3/100015/1000(マイホームを問わず2026年[令和8年]3月31日まで)マイホームの軽減特例 2027年(令和9年)3月31日まで1/1000※4マイホームの軽減特例 2027年(令和9年)3月31日まで3/1000※515/1000(マイホームを問わず2026年[令和8年]3月31日まで)マイホームの軽減特例 2027年(令和9年)3月31日まで1/1000※6税率4/100020/1000土地の一定の相続登記については、登録免許税が免税になります。① 土地を相続した者が、相続登記未了のまま死亡した場合で、その者の相続人等が2027年(令和9年)3月31日までに、その死亡した者を登記名義人とするために行う移転登記② 個人が2027年(令和9年)3月31日までに土地の相続登記をする場合において、その移転登記時の土地の価額が100万円以下であるとき(注1)土地の売買による所有権の移転登記については、2026年(令和8年)3月31日まで軽減税率により税額を計算します。(注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。税率マイホームの軽減特例2027年(令和9年)3月31日まで1.5/1000※220/100020/1000課税標準税率固定資産税評価額固定資産税評価額20/100020/1000債権金額4/1000課税標準固定資産税評価額固定資産税評価額認定低炭素住宅2027年(令和9年)3月31日まで1/10001/1000不動産を購入するときの税金5登録免許税(登記費用等)

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