住宅ローン控除の 適用無し税金の手引き マイホーム用適用要件住宅ローンを組まずに認定住宅・ZEH水準住宅を取得した場合の優遇措置について住宅ローン控除に関するフローチャート2025年12月31日までの入居2025年12月31日までの入居住宅ローン控除の 適用ありスタート控除額 = 登記床面積 × 45,300円 × 10%(最大65万円)は いは いは いその後再度その住宅に戻って居住した(非居住期間は適用無し)生計を一にする親族も転居するいいえ生活の本拠で利用しているいいえいいえは いは いは いまでに入居した場合において、下記の要件を満たすときは、次の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することができます。またとは選択適用となります。21居住者が認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)又はZEH水準省エネ住宅に該当するマイホームを新築等し、2025年(令和7年)12月31日その年分に引ききれない金額は翌年分の所得税の額から控除することができます。住宅ローンを組んでいなくても適用できますが、住宅ローン控除①その年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること②認定住宅の新築等をした日から6ヶ月以内に入居していること③住宅の登記床面積が50㎡以上であること④住宅の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること⑤2以上の住宅を所有している場合には、主として居住している住宅であること⑥ 入居年とその前2年及び後3年の計6年間、マイホームを売却した場合の譲渡所得に関する特例(居住用財産の3,000万円控除等)の適用を受けないこと取得する不動産はマイホームか取得後6ヶ月以内に本人又は生計を一にする親族が入居する居住後転勤はない 住宅ローン控除8 いいえいいえいいえ不動産を購入するときの税金 (注1)フローチャートは簡略版となっております。(注2)居住後転勤し、その後再入居して再び控除を受けるためには、転勤前に税務署へ届出が必要です(P23 Q.13参照)。
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