令和7年度版 税金の手引き
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9不動産を保有しているときの税金 固定資産税・都市計画税      ●土地の固定資産税課税標準額………4,000万円●建物の固定資産税課税標準額………1,000万円●建物の新築年月…………2024年(令和6年)2月●建物(一般住宅)の床面積(全て居住用)…120㎡●土地の面積……………………………………150㎡●小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・・課税標準=固定資産税評価額×1/3●一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・・・課税標準=固定資産税評価額×2/326建て替えのために2025年(令和7年)10月に住宅用家屋を取壊し、同じ場所に住宅用家屋を新築する予定。完成予定日は2026年(令和8年)3月のため、1月1日時点では建物が存在しないが固定資産税の住宅用地の軽減は受けられない?都市計画税税金の手引き マイホーム用※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。※市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。なお、上記の適用を受けるためには所定の手続きが必要となります。2023年(令和5年)2024年(令和6年)2025年(令和7年)2026年(令和8年)2027年(令和9年)2028年(令和10年)(注) 固定資産税評価額に変動がないものと仮定しての計算になります。■都市計画税の軽減の特例(マイホーム・セカンドハウス(P14 用語解説参照)・賃貸用マンション〔住宅用〕など)住宅用地※※新築住宅の建物●都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して納税します。●税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。●下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が特例適用後の税額を算出して通知します。(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。(注2)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等又は管理不全空    家等に係る土地を除きます。原則として軽減の特例はありません。 但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。住宅を取壊し、賦課期日である1月1日時点において、住宅を建て替え中の土地で次の要件を満たすものについては、住宅用地の軽減を受けることができます。①その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと②住宅の新築が、建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること③その年の前年1月1日における建て替え前の住宅の所有者と建て替え後の住宅の所有者が同一であること④ その年の1月1日において、次のいずれかであること(イ)住宅の新築工事に着手していること(ロ)住宅の新築について、建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに新築工事に着手するものであること(ハ)住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに新築工事に着手すること更地に住宅を建てた場合の固定資産税の軽減56万円※156万円9.3万円※27万円※3※1 4,000万円×1.4%=56万円※2 4,000万円×1/6×1.4%=9.3万円※3 1,000万円×1.4%×1/2=7万円※4 1,000万円×1.4%=14万円土地の固定資産税建物の固定資産税2024年(令和6年)2月新築2025年(令和7年)1月1日更地の場合には特に軽減がありません。2025年(令和7年)1月1日には住宅があるため住宅用地に該当し、軽減の対象になります。新築住宅の建物としての軽減が使えます。一般の住宅は軽減期間が3年間ですので、この年から軽減が使えなくなります。9.3万円9.3万円7万円7万円9.3万円14万円※4Q.17A

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