令和7年度版 税金の手引き
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②①②①②税金の手引き マイホーム用●被相続人と同居していた親族が取得し、申告期限まで引き続き居住していること●その宅地等をその親族が申告期限まで保有していること490C490C460C460C480C480C450C450C510C510C460C460C500C500C490C490C450C450C450C450C430C430C相続財産小規模宅地の評価減の特例相続(遺贈を含む)により取得した財産は相続税の課税対象となります。不動産を保有しているときの税金 460,000円/㎡×190㎡=87,400,000円相続開始前3年(2024年[令和6年]以後の贈与は7年)以内に被相続人から贈与により取得した財産や相続時精算課税制度を適用して被相続人から贈与により取得した財産も相続財産に加算します(P27参照)。加算される金額は贈与財産の贈与時の価額です。 (注)相続時精算課税制度との関連については、P9参照。29マイホーム用の土地・建物①土地の評価は路線価額(下記路線価図見本)により、また路線価額のない地域では固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて求めます。 相続税要件限度面積減額割合本来の相続財産相続などにより取得した財産(土地、建物、現預金、有価証券など)みなし相続財産被相続人の死亡に起因して得られる財産(死亡生命保険金、死亡退職金など)なお、一定の要件を満たす宅地については、下記の「小規模宅地の評価減の特例」を受けることができます。②建物の評価は固定資産税評価額と同額となります。一般的に新築時の建物の固定資産税評価額は建築価格の60%前後となっているようです。自宅の土地、店舗や工場などを営んでいた事業用の土地、賃貸住宅や駐車場の土地等で一定の要件を満たす土地について、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例が小規模宅地の特例です。具体的な要件は下記のとおりですが、該当する宅地が複数ある場合には限度面積について一定の調整計算が必要となります。また、申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合には、この特例の適用はありません。■路線価図見本10〈被相続人の居住の用に供されていた場合〉①配偶者が取得すること特定居住用●被相続人に配偶者や同居していた法定相続人がいないこと●相続開始前3年以内に本人、本人の配偶者、3親等内の親族等又は本人と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したこ宅地①~⑤のいずれか        ③とがない親族が取得することに該当●相続開始時においてその親族が居住していた家屋を過去に所有していたことがないこと●その宅地等をその親族が申告期限まで保有していること〈被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた場合〉 ④配偶者が取得すること⑤被相続人と生計を一にする親族が取得し、相続開始前から申告期限まで自己の居住の用に供していること特定事業用被相続人の事業(不動産貸付業以外)の用に供されていた宅地で、被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその事業を営んでいる親族が取得すること宅地①②被相続人と生計を一にしていた親族の事業(不動産貸付業以外)の用に供されていた宅地で、取得者が相続開始前から申告期限まで引き続きその事業を営んでいることいずれかに該当※ 相続開始前3年以内に新たに事業の用に供されていた宅地(一定のものを除く)は適用不可被相続人の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、被相続人の不動産貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き貸付事業を営んでいる親族が取得すること貸付事業用宅地①②いずれか被相続人と生計を一にしていた親族の不動産貸付事業の用に供されていた宅地で、取得者が相続開始前から申告期限まで引き続きその貸付事業を営んでいることに該当※ 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に供されていた宅地(一定のものを除く)は適用不可190㎡330㎡80%400㎡80%200㎡50%

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