30法定相続人・法定相続分遺産分割協議書第1順位 直系卑属(子供・孫)常に相続人となります。子供が死亡の場合、孫が相続人となります。第2順位 直系尊属(父母・祖父母)直系卑属がいない場合、相続人となります。父母がいない場合、祖父母が相続人となります。第3順位 兄弟姉妹直系卑属・尊属共にいない場合、相続人となります。兄弟姉妹が死亡の場合、兄弟姉妹の子供が相続人になります。配偶者と直系卑属(子供・孫)の場合配偶者と直系尊属(父母・祖父母)の場合配偶者と兄弟姉妹の場合税金の手引きマイホーム用配偶者1/2、子供(孫)1/2(複数の場合は人数按分)配偶者2/3、父母(祖父母)1/3(複数の場合は人数按分)配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(複数の場合は人数按分)しなければ売却等の処分ができません。また、一度分割協議を終了した後に、分割をやり直しても税務上は認められません。再分割してしまうと相法定相続人は、次のように配偶者と一定の血族からなります。まず、配偶者は必ず相続人となります。配偶者と血族相続人は共同して相続します。また順位の異なる血族相続人同士が共同して相続することはなく、あくまでも次の順位で相続人となります。故人の子と故人の親、又は故人の親と故人の兄弟姉妹が同時に相続人になることはありません。血族相続人遺言で遺産の分割方法が決まっている場合、遺産の分割は遺言によります。遺言がない場合、原則として遺産は共同相続人の法定相続分に応じた共有財産になりますが、共同相続人は遺産の分割方法を協議し、決定することも可能です。分割協議の内容は分割協議書を作成し、共同相続人が押印することにより確定します。この分割協議に特別の期限はありません。もし被相続人名義の不動産が残っていた場合、その不動産は相続を確定続人の間での贈与とみなされ贈与税の対象になることもあります。遺産分割協議書(例)不動産を保有しているときの税金 相続税内容法定相続人10法定相続分地 番地 目地 積○○番○○○○○○.○○㎡金融機関取組番号○○銀行○○支店○○○○○○銀行○○支店○○○○ 被相続人三井太郎の遺産については、同人の相続人である三井一郎、三井二郎、三井美子の全員による分割協議の結果、それぞれ次に掲げる者が次に掲げる財産を取得し、債務を承継することとした。1.相続人 三井一郎が取得する財産(1) 土 地次に掲げる土地のうち共有部分の○分の○所 在○○市○○町1−2−3(2) 家 屋2.相続人 三井二郎が取得する財産 以下省略3.相続人 三井美子が取得する財産 以下省略4.相続人 三井一郎が承継する債務(1) 債 務借入金次に掲げる借入金のうち ○○○○○円種 類名義人○○○○三井太郎○○○○三井太郎(2) 葬式費用 上記のとおり相続人全員による遺産分割の協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、次に各自署名押印する。令和○年○月○日相 続 人相 続 人相 続 人葬式費用一式○○○○円住所 : ○○市○○町6−7−8 ( 三 井 一 郎 )氏名 : 印住所 : ○○市○○町7−8−9 ( 三 井 二 郎 )氏名 : 印住所 : ○○市○○町8−9−1 ( 三 井 美 子 )氏名 : 印記
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