令和7年度版 税金の手引き
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課税譲渡所得 = 譲渡所得 − 特別控除※4所有期間長期10年超所有軽減税率の特例※※買換えた住宅における住宅ローン控除との併用はできません。①課税譲渡所得6,000万円以下の部分 14.21% (所得税10.21%・住民税4%)②課税譲渡所得6,000万円超の部分 20.315% (所得税15.315%・住民税5%) 所得税15.315%    住民税5%税額 = 課税譲渡所得 × 税率(所得税・住民税)長短区分期間自己居住用上記以外①3,000万円特別控除の特例 ②10年超所有軽減税率の特例 ③特定居住用財産の買換え特例①居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除②特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除①又は②の適用がある場合、その譲渡損は他の所得との損益通算及び翌年以後の繰り越しができることとなります。5年以下の土地・建物等5年を超える土地・建物等(注)上記特例の適用については、P36~P48の解説、ケーススタディ、Q&A、フローチャートなどをご参照ください。課税方法・所有期間・税率など譲渡所得の計算税額計算課税方法所有期間によって所得区分が異なる譲渡所得の税率表用途(居住用・事業用・その他)により特例が異なる短期5年以下 所得税30.63%20.315% 所得税30.63%判定短期譲渡所得長期譲渡所得所有期間※1 土地・建物の譲渡代金、固定資産税・都市計画税の精算金※2 次の①、②のうち大きい金額を使います。※3 売却するために直接かかった費用をいいます(P33参照)。※4 居住用の3,000万円特別控除の特例等(注)上記税率には、復興特別所得税として所得税の2.1%相当が上乗せされています。税金の手引き マイホーム用不動産を売却するときの税金①実額法:土地・建物の購入代金と取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額②概算法:譲渡収入金額×5%しかし、不動産の売却に伴って生じる譲渡所得については、他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する分離課税方式が採用されています。31不動産を売却したことによって生じた所得を譲渡所得といいます。譲渡所得に対しては、他の所得と分離して所得税と住民税が課税されます。なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されることはありません。譲渡所得 = 譲渡収入金額※1 ー (取得費※2 + 譲渡費用※3)所得税は、給与所得や不動産所得など各種所得金額を合計し総所得金額を求め、これについて税額を計算する総合課税が原則です。土地・建物を譲渡した場合の短期譲渡所得と長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日時点において、所有期間が5年以下か、5年を超えるかにより判断します。39.63% 住民税9%39.63% 住民税9%●譲渡益が出た場合、一定の条件を満たせば●譲渡損が出た場合、一定の条件を満たせば 譲渡益に対する税率は他の所得と分離して、分離課税の税率となり、対象となる不動産の用途や所有期間により税率が異なります。5年超 所得税15.315% 住民税5%20.315%(   )(   )(   )(   )11譲渡所得の計算方法

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