令和7年度版 税金の手引き
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●1989年(平成元年)4月1日〜1997年(平成9年)3月31日…3%●1997年(平成9年)4月1日〜2014年(平成26年)3月31日…5%●2014年(平成26年)4月1日〜2019年(令和元年)9月30日…8%●2019年(令和元年)10月1日〜…………………………………10%A税金の手引き マイホーム用 不動産を売却するときの税金 (注)消費税率は購入時の税率で計算してください。 譲渡所得の計算方法建物購入代金 × 0.9 × 償却率(注1) × 経過年数(注2) ●事業用の減価償却費の算出式についてはP53「減価償却方法」参照非事業用耐用年数30年0.03433年0.03128年0.03640年0.02551年0.02070年0.015⑧借地権を売却するときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料など⑨その他その資産の譲渡価額を増加させるためにその譲渡に際して支出した費用※居住期間に修繕費や固定資産税などその資産の維持や管理の ためにかかった費用、売却した代金の取立てのための費用など は譲渡費用になりません。② 標準建築価額による方法③固定資産税評価額の比率で按分する事業用償却率0.0500.0460.0530.0380.0300.022建物の取得費の計算で、昔購入したマイホームの売買契約書・領収書はあるが、土地・建物の価格が明記されていない。どうしたらよい?取得費・譲渡費用取得費譲渡費用取得費は次の①、②のうち大きい金額を使います。①実額法:土地・建物の購入代金、建築代金、購入の仲介手数料の他リフォームの設備費や改良費など●減価償却費の計算方法減価償却費の一般的な計算方法としては定額法と定率法があり、特に届出をしない場合は定額法で計算します。マイホーム・セカンドハウス(P14用語解説参照)は非事業用資産の耐用年数により減価償却費を算出します。また、建物は、全て定額法により減価償却費を算出します。償却費の算式(定額法)■法定耐用年数表(定額法)①土地や建物を売却するために支払った仲介手数料など②登記若しくは登録に要する費用③印紙税で売主が負担したもの④貸家を売却するため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料⑤土地などを売却するためにその上の建物を取壊したときの取壊し費用、建物の損失額⑥測量に要した費用⑦売却する契約をした後に、他へ高い価額で売却するために(さらに有利な条件で売却するため)最初の契約者に支払った違約金一括購入した場合の土地と建物の価格の区分方法については、税法上、特別の規定はありません。合理的に区分されていれば認められます。具体的な区分方法としては、次のような方法が考えられます。もし①で計算が可能な場合には①で計算するのが最も合理的な方法になります。①消費税から建物価格を逆算する(P18 Q.11参照)建物価格=(消費税÷購入時の税率)+消費税土地価格=土地・建物の合計額-建物価格木骨モルタル造木造鉄骨(骨格材の肉厚が3mm以下)鉄骨(骨格材の肉厚が3mm超4mm以下)鉄骨(骨格材の肉厚が4mm超)鉄筋コンクリート造建物の構造等譲渡費用とは譲渡のために直接要した費用をいいます。(注1)非事業用の耐用年数は事業用の1.5倍で計算されます。(注2)非事業用の経過年数を計算する場合、6ヶ月以上の端数は1年とし、6ヶ月末満は切り捨てます。    取得に要した費用を合計した金額から、建物の減価償却費を差し引いた金額33②概算法:譲渡収入金額×5%償却率耐用年数20年22年19年27年34年47年建物価格= 建物の標準的な建築価額表(P35参照)による価格-減価償却費11Q.19

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