37不動産を売却するときの税金 譲渡所得の計算方法3,000万円特別控除の利用例取壊してから1年以内に売却すれば3,000万円特別控除の適用あり※ここまでに売却すれば3,000万円特別控除の適用あり住まなくなった日住まなくなった日取壊し2024年(令和6年)1月1日この期間の家の用途は問いません2024年(令和6年)1月1日2025年(令和7年)1月1日2025年(令和7年)12月31日2025年(令和7年)1月1日土地を駐車場等、賃貸その他の用に供してはいけません2025年(令和7年)12月31日3年前転勤により家族で引っ越すことになり、住んでいた自宅は賃貸に出していました。本年この旧自宅の売却をした場合、3,000万円特別控除の適用はできないでしょうか。居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、3,000万円特別控除は適用することができます。なお、居住の用に供しなくなった後、売却までの用途については空き家のままでも、賃貸に出していても構いません。2022年(令和4年)1月1日その更地の売却にかかる契約が家を取壊してから1年以内に締結され、かつ、その家を居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、家がなくとも3,000万円特別控除は適用することができます。なお、更地となった後については駐車場等、賃貸その他の用途に供してはいけません。2022年(令和4年)1月1日家を取壊した場合住まなくなって3年経過した日の年末までに譲渡した場合家を取壊し更地にしてから売却を行った場合税金の手引きマイホーム用※但し、居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件となります。112023年(令和5年)1月1日2023年(令和5年)1月1日
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