1212A母から相続した2分の1のみが空き家の3,000万円控除の対象です。(注)46土地・家屋の1/2を相続して、1人暮らし土地・家屋の1/2を相続したが、居住しない母からの相続後は空き家の状態(注)「譲渡対価1億円以下の判定」の際は、父からの相続部分+母からの相続部分で判定確認書の交付不動産を売却するときの税金 譲渡所得の計算方法2025年(令和7年)1月1日父の相続母の相続相続直前まで1人暮らし母が亡くなり、長男が相続により被相続人の居住用家屋を取得した。母が亡くなる以前、父からの相続の際に、既に2分の1を相続により取得していた場合の空き家の3,000万円控除の対象はどうなる?空き家の3,000万円特別控除の適用を受けるための手続きは?以前より家屋・敷地の一部を所有している場合出します。空き家の所在地の市区町村に申請確認書の交付のために市区町村に提出する書類(建物を取壊す場合)□(A)被相続人居住用家屋等確認申請書□(B)被相続人の除票住民票の写し□(C)当該家屋の取壊し・除却・滅失時の相続人の住民票の写し□(D)当該家屋の取壊し・除却・滅失後の敷地等の売買契約書コピー等□(E)当該家屋の閉鎖事項証明書(未登記等で提出できない場合、家屋の除却工事の請負契約書コピー)□(F)以下の書類のいずれか●電気ガスの閉栓証明書●水道の使用廃止届出書●宅建業者による「空き家で、かつ、除却又は取壊しの予定があること」を表示して広告していることを証する書面のコピー□(G)取壊し・除却・滅失時から敷地等の譲渡時までの当該敷地等の使用状況がわかる写真(更地売却の場合)税務署に提出する書類□被相続人居住用家屋等確認書□確定申告書□譲渡所得の金額に関する計算の明細書□登記事項証明書等□売買契約書のコピー等被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、市区町村に追加で提出が必要となる書類老人ホーム等とは老人福祉法や介護保険法等の法律に規定する次のような住居又は施設で一定のものをいう●認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居 ●養護老人ホーム ●特別養護老人ホーム ●軽費老人ホーム●有料老人ホーム ●介護老人保健施設 ●介護医療院 ●サービス付き高齢者向け住宅 ●障害者支援施設など●電気、水道又はガスの契約名義人(支払人)及び使用中止日(閉栓日など)を確認できる書類●老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録譲渡翌年2/16~3/15に確定申告税金の手引きマイホーム用※家屋を取壊し更地にして譲渡する場合、「耐震基準適合証明書等」は不要。※詳細は国土交通省ホームページをご確認ください。2段階で申請します。まず空き家の所在する市区町村で空き家の確認書を発行してもらいます。その確認書を確定申告書に添付して税務署に提□(A)介護保険の被保険者証の写しなど、要介護認定又は要支援認定を受けていたことを証する書類□(B)老人ホーム等の入所契約書など、相続開始の直前において老人ホーム等に入所していたことを証する書類□(C)以下の書類のいずれか11母から相続した部分のみが空き家の3,000万円控除の対象Q.32
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