令和7年度版 税金の手引き
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02登録免許税不動産取得税① 所得税の給与所得控除額の最低額………65万円② 個人住民税の給与所得控除額の最低額…65万円拡 充給与所得控除額延 長相続に係る登録免許税の免税措置延 長宅建業者が一定のリフォームをして再販する場合の減額措置現行のまま2年間延長現行のまま2年間延長現行制度現行制度現行制度2025年(令和7年)1月1日以後2025年(令和7年)4月1日以後2025年(令和7年)4月1日以後税金の手引き マイホーム用※個人住民税については、2026年(令和8年)以後から適用する① 所得税の給与所得控除額の最低額………55万円② 個人住民税の給与所得控除額の最低額…55万円土地の相続による一定の所有権移転登記につき、登録免許税が免税となる制度①土地を相続した者が、相続登記未了のまま死亡した場合で、その者の 相続人等が、2025(令和7年)3月31日までにその死亡した者を登記 名義人とするために行う移転登記②個人が、2025(令和7)年3月31日までに土地の相続登記をする場合 において、その移転登記時の土地の価額が100万円以下であるとき宅建業者が、中古住宅とその敷地を2025(令和7)年3月31日までに取得して一定のリフォームを行い、取得日から2年以内に個人の居住用家屋として販売した場合、宅建業者に課される不動産取得税を減額する措置

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