●所得税●住民税●事業に関連しない支出(自宅に係る経費等)●借入金の元本返済部分●収入印紙代●建築完成披露のための支出●不動産取得税●登録免許税・登記費用51不動産所得の金額 = ①収入金額 − ②必要経費税金の手引き マイホーム用14賃貸マンション・アパートを賃貸しているときの税金不動産所得の計算方法不動産の取得価額と必要経費の区分①収入金額とは②必要経費とは■不動産賃貸に伴って発生する支出の区分●損害保険料(掛け捨てのもので、その年分のみ)●不動産会社への管理手数料●管理組合への管理費●入居者募集のための広告宣伝費●税理士・弁護士への報酬で不動産賃貸にかかるもの●減価償却費必要経費として認められないもの【土地】●土地の購入金額●土地上の取壊した建物代金及び取壊し費用●整地・埋め立て・地盛り・下水道・よう壁工事費等【土地・建物に配分】●購入のための仲介手数料●土地の購入・建物の建築の借入金金利(借入日から使用開始までの期間に対応する利息)●土地・建物の固定資産税・都市計画税の精算金収入金額に含まれるもの必要経費として認められるもの●立退料●共用部分の水道光熱費●土地の購入・建物の建築の借入金金利(事業開始後に支払った部分)●その他雑費(掃除、消耗品代等)【建物】●建物の建築費又は購入代金(工事代金・設計料・建築確認申請料など)●設計変更費用●増改築リフォーム費用【建物附属設備】●エアコン給湯設備等の建物附属設備(施工業者が設置したビルトインタイプに限られる)不動産を賃貸している場合には、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得を合算して総合課税とされます。また所得税の他、住民税が課税されます。不動産所得の収入金額とは、賃貸借の契約などによってその年の1月1日から12月31日までの間に収入とすべき金額として確定した家賃、地代、権利金などの金額です。つまり12月31日現在その年の家賃が未収でも収入金額に含めなければなりません。●家賃・地代 ●権利金 ●更新料 ●礼金 ●共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など●敷金・保証金のうち、返還を要しないもの(退去時に返還する分は収入金額に含まれません)不動産賃貸に伴って発生した事業上の支出のうち一定のものは必要経費として収入金額から差し引くことができます。●土地・建物に係る固定資産税・都市計画税●事業税●消費税(税込経理による場合に限ります)●収入印紙代●修繕費(資本的支出に該当するものを除きます)賃貸物件を購入した際、本体価格のほかに様々な支出が伴います。その支出はその年度での必要経費としてよいものと、不動産の取得価額に含めるべきものがあります。購入時に支払う仲介手数料など土地と建物双方に係る支出は、それぞれに配分します。そのうち建物の取得価額に含めるべき支出については、毎年の減価償却により必要経費となります。必要経費とするもの取得価額に含めるべきもの賃貸マンション・アパートにかかわる税金
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