令和7年度版 税金の手引き
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※1 給与所得とは、「給与所得の源泉徴収票」では「給与所得控除後の金額」を指します。※2 所得控除とは、配偶者や扶養親族がいるかどうかなどの個人的な事情を税負担のうえで考慮するため、所得金額から控除するものです(例:配偶者控除、扶養控除等)。所得控除額の合計額は、「給与所得の源泉徴収票」の「所得控除の額の合計額」で確認できます。※3 税率及び控除額はP68参照。※4 住宅ローン控除・配当控除などがあります。確定申告期間納税の期限※確定申告書の提出先52所得税額 = { 総所得金額 (不動産所得 + 給与所得※1 等その他の所得金額) − 各種所得控除額※2} × 税率※3 − 控除額※3 − 各種税額控除※4 − 源泉徴収税額14賃貸マンション・アパートにかかわる税金 賃貸マンション・アパートを賃貸しているときの税金給与所得者の年末調整と確定申告所得税の計算住民税の計算①税額計算②確定申告と納税の仕方税金の手引きマイホーム用※確定申告期限(3月15日)までに「振替納税依頼書」を提出した場合には、指定の金融機関からの口座振替により納税することができます。この場合、所得税額は4月20日前後(毎年異なります)に口座から引き落とされることになります。給与所得者は他に収入がなければ、年末調整でその年の税額は確定します。不動産賃貸の所得については会社で年末調整はしてくれません。会社は従業員に毎月給料を支払う際に、その給料に見合う所得税を源泉徴収して税務署に納付しています。会社が行う年末調整とは、会社が支払っている給料のみがその従業員の収入であると考えて、年間に納めるべき所得税を計算するものです。その結果、その年の最後の給料を支払う際に、源泉徴収しすぎた所得税については還付し、又は源泉徴収不足だった所得税については不足分を徴収する形で調整します。つまり、その従業員が給料の他に不動産賃貸の所得などがあっても、会社で年末調整することはありません。給料以外に不動産賃貸の所得等がある人は別途自分で確定申告をしなければなりません。不動産所得も給与所得とあわせて確定申告することによって、はじめてその年の所得と所得税額が確定します。不動産を賃貸したことにより、不動産所得がある場合、その所得は所得税の対象となります。その年の所得税額は、不動産所得と他の所得(給与所得等)を合算して算出します。所得税の確定申告書を税務署に提出すると、自動的に市区町村に住民税の申告書を提出したことになります。自分で住民税の申告をする必要はありません。住民税の納税の方法は特別徴収(給料から源泉徴収される方法)と普通徴収(納付書で自分で納付する方法)の2つの方法があります。普通徴収の場合は、一括で納税することも可能ですが、年4回(6月、8月、10月、翌年1月)に分けて納税することも可能です。給与所得以外の所得に対する住民税については、普通徴収により納付することも選択できます。その年の翌年2月16日~3月15日までの間3月15日まで住所地を管轄している税務署

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