令和7年度版 税金の手引き
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AAA58非居住者(海外居住者)の不動産にかかわる税金 非居住者が不動産を売却した場合・賃貸した場合用語解説非居住者用語解説住所と居所用語解説納税管理人年の中途で出国する場合の確定申告はどうする?年の中途で出国する場合の住民税はどうなる?複数の滞在地がある人の扱いは?税金の手引き マイホーム用確定申告をしなければならない人が年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、その旨を税務署に届け出ることになっています。納税管理人を定めた場合にはその年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、納税管理人を定めないで出国する場合には出国の時までに確定申告をしなければなりません。納税管理人は、納税者本人にかわって確定申告書の提出、税金の納付などの事務手続きをする管理人です。両親や親戚、友人などに依頼できますが、申告にあたり税額計算を行う必要があるので税理士を選任することが多いです。住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所がある人に、前年中の所得に基づいて課税されるものです。例えば、2025年(令和7年)9月に出国する場合には、2026年(令和8年)1月1日に日本国内に住所がありませんので、2026年(令和8年)度の住民税は2025年(令和7年)中に所得があったとしても課税されないことになります。ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。「居住者」とは、国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいい、「居住者」以外の個人が「非居住者」に該当します。例えば、海外の支店などに1年以上の予定で勤務する人、海外で1年以上生活すると見込まれる人は出国時から非居住者に該当します。非居住者に該当する場合には、国内源泉所得(所得の源泉が日本国内であるもの)についてのみ、日本で課税されることになります。(注)総合的な判断を要するケースがあるため、海外にお住まいの方は事前に税務署又は税理士にご確認ください。「住所」とは、「各人の生活の本拠」をいい、国内に「生活の本拠」があるかどうかは、客観的事実によって判断することになっています。また、「居所」とは、「その人の生活の本拠という程度には至らないが、その人が現実に居住している場所」とされています。納税管理人とは、海外赴任等で日本国内に住所及び居所を有しないこととなる場合に、納税者に代わって納税申告等の手続きを行う者をいいます。納税申告書の提出と税金の納付の他、国外の納税者と税務署との連絡を繋ぐ役割を担いますが、納税申告書の作成や納税者の負担する税金を代わりに納める義務はありません。納税管理人の資格は、日本に住所があれば、個人・法人を問いません。選任は、国外に出国する前に、国税は税務署、地方税は市区町村に届け出ます。この届出がない場合には、所轄税務署長等が届出を求め、納税者がその求めに応じない場合には、所轄税務署長等の方から納税管理人を指定されることがあります。16Q.33Q.34Q.35

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