令和7年度版 税金の手引き
68/72

●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料※●新居の土地・建物の全部事項証明書(注)●保険加入証明書等(築年数基準を超えた建物)● 買換(代替)資産の明細書 いずれか●新居の借入金残高証明書(年末現在)●居住用財産の譲渡損失の金額の明細書●居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料※●譲渡資産の借入金残高証明書(売買契約日前日現在)ⒶⒷ税金の手引き マイホーム用●被相続人居住用家屋等確認書●相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書65巻末 ※契約日前日における住民票の住所と譲渡した資産の所在地が異なる場合(注) 全部事項証明書は、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。 必要書類一覧18税目特例譲渡所得税所得税住民税譲渡・買換え必要書類資料取得先提出先提出期限等譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産の取得が行われる場合には、Ⓑは翌年分の確定申告書に添付し、提出期限までに提出しなければなりません。一般(共通)下記の特例の場合において共通の必要書類となります3,000万円の特別控除10年超所有軽減税率の特例特定居住用財産の買換え特例居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除土地等の2009年 (平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円特別控除空き家の3,000万円特別控除相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例上記「必要書類」欄の書類は、確定申告書に添付することが義務付けられた書類よりも多く掲載しております。条件付きで一部省略可能な資料や税務署に取引状況や不動産の内容を説明する資料を含んでおります。これらの書類を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査を省略するための配慮です。譲渡の翌年2月16日から3月15日までに確定申告税務署●所得税確定申告書(P66用語解説参照)●納付書用紙(納税がある場合)●譲渡所得の内訳書(P61参照)● 譲渡時の書類 (イ)売買契約書コピー (ロ)売買代金受取書コピー (ハ)固定資産税精算書コピー (ニ)仲介手数料等、譲渡費用領収書コピー● 取得時の資料 (イ)売買契約書コピー (ロ)売買代金受取書コピー (ハ)固定資産税精算書コピー (ニ)仲介手数料等、取得費用領収書コピー (ホ)増改築時の請負契約書・領収書コピー●譲渡した土地・建物の全部事項証明書(閉鎖済のものを含む)(注)●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料※●戸籍の附票など10年以上居住していたことを証明する資料※● 買換え取得資産(新居)の資料 (イ)売買契約書コピー (ロ)売買代金受取書コピー (ハ)固定資産税精算書コピー (ニ)仲介手数料等、取得費用領収書コピー (ホ)増改築時の請負契約書・領収書コピー●耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物)●建設住宅性能評価書(築年数基準を超えた建物)譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産を取得する場合 (この場合Ⓐは買換資産を取得した日から4ヶ月以内に提出が必要)●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料※● 買換え取得資産(新居)の資料 特定の居住用財産の買換え特例と同じ、(イ)〜(ホ)の書類●新居の土地・建物の全部事項証明書(注)●特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書● 譲渡した土地の全部事項証明書、売買契約書のコピーなど 上記共通の必要書類と同じ●耐震基準適合証明書●建設住宅性能評価書(建物の取壊しをしない場合)●相続税の申告書コピー税務署市区町村法務局市区町村市区町村市区町村(本人作成)法務局指定検査機関等指定保険会社等税務署市区町村(本人作成)法務局銀行税務署市区町村銀行税務署法務局等市区町村指定検査機関等税務署(本人作成)(   )(    )

元のページ  ../index.html#68

このブックを見る