重要事項説明書とは
お客様が不動産を購入しようとする際、安全な取引きを行うためにはご自身が取引きする不動産や取引条件等の重要な事項(以下これらを総称して「重要事項」といいます)について、十分にその内容をご確認ご理解のうえ、売買契約を締結していただくことが重要です。
売主(宅地建物取引業者)は、宅地建物取引業法第35条および35条の2の規定に基づき、売買契約締結前に宅地建物取引士より、買主(お客様)に対し「取引きする物件」や「取引条件」等について、一定の重要な事項を記載した書面である「重要事項説明書」を交付・説明することが義務付けられています。
また、予め相手方等の承諾があれば、書面交付に代えて電磁的方法による提供が認められています。
「重要事項説明書」には、契約するマンションの概要、また、そのマンションをとりまくさまざまな権利関係や法令関係、取引き条件や管理関係、その他売主が買主(お客様)にお伝えすべきであると判断した事項等を記載しています。ご契約手続きに際しまして、「重要事項説明書」および「添付図書」の内容を十分にご確認のうえ、ご不明な点やその他「重要事項説明書」に記載されていない事項においても確認しておきたい点等がございましたら、販売担当者に遠慮なくご質問ください。
重要事項説明の際には、宅地建物取引士が「宅地建物取引士証」を提示のうえ説明を行うことまた、重要事項説明書を交付する際に説明を行う宅地建物取引士が「記名」をすることが義務付けられています。
重要事項説明書の冒頭には、「取引きをする不動産の名称」や重要事項説明の「実施日」「取引態様(売主や販売代理など)」の記載だけでなく宅地建物取引士が「業務に従事する事務所」も記載しています。
当ホームページは、お客様が弊社が販売するマンションをご契約いただく前に、弊社から説明を行う「重要事項説明書」の内容について、よりご理解を深めていただくための用語解説を中心とした参考資料です。
なお、今後の法律改正等により記載の内容に変更が生じる場合がございますことを予めご承知おきください。
※ 弊社の標準的な書式に基づいております。
※「重要事項説明書」のすべての内容を解説しているものではございません。
「売主」について
不動産売買の取引きにおいて、土地や住宅を購入しようとする買主(お客様)にとって売買契約を締結する相手方(土地や住宅の所有者)のことです。
「販売代理人」
不動産の販売については売主が直接、買主(お客様)と売買契約を締結する場合のほか販売代理人を立てる場合とがあります。その場合、重要事項説明書には「売主」とともに「販売代理人」を記載します。
販売代理人に与えられるおもな代理権
- 重要事項説明書の交付
- 売買契約の締結
- 売買代金および登記費用引当金等の授受
- 本物件の引渡しおよび登記事務