法令による制限・建築物に関する事項
ご契約されるマンションの敷地および建築物において建築する際にどのような法律上の条件や制限があるのかを記載しています。
敷地に関する権利の種類および内容
市街化区域および市街化調整区域の別
売買物件の土地が「市街化区域」・「市街化調整区域」のどちらに属しているかを記載しています。
市街化区域とは…
すでに市街地を形成している区域・今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことをいい、原則としてマンションが建築可能となる区域は市街化区域です。
市街化調整区域とは…
農業面や緑地保全に重点が置かれる市街化を抑制すべき区域のことで、許可を得た場合を除いて原則としてマンションを建築することはできません。
地域・地区・街区等、建築面積の制限(建ぺい率)
延べ面積の制限(容積率)、およびその他の規制(制限)
用途地域
市街化区域内は、市街地の類型に応じて13種類の用途地域に分類されておりそれぞれの用途地域ごとに建築可能な建物の種類や大きさ等が制限されております。
住居専用地域
低層住宅の良好な環境を保護する地域で住宅のほか、店舗や事務所等の部分が一定規模以下の兼用住宅、小・中学校、診療所等が建築できます。

住居専用地域
中高層住宅の良好な環境を保護する地域で住宅のほかに病院、大学、床面積500㎡までの一定の店舗などが建築できます。

地域
おもに軽工業などの環境悪化のおそれのない工業の業務の利便を図る地域で、危険性、環境悪化のおそれがある工場以外は建築できます。

法令による制限・建築物に関する事項
防火地域・準防火地域
都市計画では、市街地における火災の危険を防除するため、防火地域・準防火地域が指定され一定の規模の建築物を建築する場合は、構造等に制限を受けます。具体的には以下のようなことがあります。
屋根
建築物の屋根で耐火構造または準耐火構造でないものは不燃材料で造りまたはふかなければなりません。
開口部
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の防火施設を設けなければなりません。
外壁
外壁が耐火構造の建築物は、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます。
高度地区
都市計画法に基づく地域地区の1つで、用途地域内において市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図るために、建築物に高さ制限(最高・最低限度)が設けられている地区のことです。
その他規制
地域によっては前述の制限以外にも「都市計画法」・「景観法」・「日影規制」等、さまざまな規制を受ける場合があり、重要事項説明書では該当する法規制に関する事項を記載しています。
建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の比率のことをいい用途地域ごとに制限を受けます。
建ぺい率の算出方法は以下の通りです。
例) 敷地面積 1,000㎡ 建ぺい率:50%までの地域の場合
1,000㎡× 50%= 500㎡ ←建築可能な建築面積は500㎡まで

容積率
敷地面積に対する延べ面積(建物各階の床面積の合計)の比率のことをいい、用途地域ごとに制限を受けます。
容積率の算出方法は以下の通りです。
例) 敷地面積 1,000㎡ 容積率:200%までの地域の場合
1,000㎡ × 200%= 2,000㎡ ←建築可能な延べ面積は2,000㎡まで
(共用階段、エレベーターホール、エントランスホール等は含みません)

造成宅地防災区域
宅地として造成された土地で、地震等による地盤損傷や崖崩れ、土砂の流出のおそれがある区域のことで都道府県知事等が指定します。区域内の土地の所有者等は、土地を造成するにあたって、災害が生じないように擁壁等の設置または地盤改良工事その他必要な措置を講ずるよう努めなければいけないとされています。
土砂災害警戒区域
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命または身体に危害が生じるおそれがあると認められる地域で土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域として、都道府県知事等が指定します。

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津波災害警戒区域
津波浸水想定を踏まえて、津波が発生した場合に住民その他の者の生命や身体に危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域で、津波による人的災害を防止するために、警戒避難体制を特に整備すべき区域として都道府県知事等が指定します。
水防法施行規則の規定により市町村の長が提供する図面における当該宅地建物の所在地に関する事項
取引対象の宅地建物の位置を含む市町村作成の水害ハザードマップの有無について記載しています。水害ハザードマップがある場合には、添付資料としてハザードマップをお渡しし、取引対象の宅地建物の位置を宅地建物取引士よりご説明いたしますが、ご自身でも宅地建物周辺の浸水深さだけでなく避難場所等の位置の確認を必ず行うようにしてください。
※弊社の重要事項説明書においては「特記事項」欄に記載がございます。
また、「宅建業法施行規則の一部改正(公布:2020年7月17日、施行:2020年8月28日)にともなう、防災情報の追加について」も併せてご確認ください。
飲用水・電気およびガスの供給ならびに排水施設の整備状況
水道、電気、ガスの供給元、排水施設等生活インフラの整備状況について記載しています。住戸によっては、電気容量に制限があるため注意が必要です。
電力やガスの供給は小売事業者の選択が自由化されています。電気については電力小売事業者をご自身で選択できる場合と、建物に「高圧一括受電契約」が導入済み(電力事業者が指定され他の小売事業者は選択不可)の場合があります。
宅地造成または建築工事完了時における形状・構造
その他国土交通省令で定める事項
敷地の形状、建物の主要構造、内装、外装、設備については、パンフレット(図面集)に記載しています。なお、建築工事を進めるうえで、パンフレットに記載している寸法と施工上の誤差が発生することがあります。 施工上の誤差については、重要事項説明の際にお渡しする添付図書「マンション建物仕様説明書」の中に「内装施工基準表」としてその範囲を記載いたします。また、「マンション建物仕様説明書」については、マンションの仕上げや取り扱いについてお客様からのご質問が多い事柄をまとめた資料となっておりますので、ご契約の前にあわせてご確認ください。

住宅性能評価書について
住宅性能評価書とは、住宅の性能(構造の安定、省エネルギー性、高齢者等への配慮等)について住戸ごとに国土交通大臣の登録を受けた性能評価機関(第三者機関)の評価を受けた評価書で、設計段階で「設計住宅性能評価書」と建物完成段階で「建設住宅性能評価書」の2つがあります。
売主が取得した場合、住宅性能評価書の写しは重要事項説明書の添付図書として、本紙は、お引渡し時に買主(お客様)にお渡しいたします。
住宅性能評価書を取得することによって…
1 住宅の性能を相互比較できます
構造耐力、遮音性、省エネルギー性等の住宅の性能を表示するための共通ルールを定め、住宅の性能を相互比較しやすくします。
2 万一のトラブル時に備えられます
住宅性能評価書(建設)が交付された住宅は、裁判によることなく、国が指定する「指定住宅紛争処理機関」 (各地の弁護士会)に紛争処理を申請することができます。
3 地震保険の保険料が優遇されます
住宅性能評価を受けた住宅は、評価された耐震性能の等級に応じて地震保険料の割引を受けることができます。
2つの性能評価書
設計住宅性能評価書のマーク
建設住宅性能評価書のマーク
設計段階では「設計住宅性能評価書」、
建物完成後は「建設住宅性能評価書」を取得します。
石綿使用調査について
建物の石綿(アスベスト)使用調査の記録の有無を記載しています。