一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項
今回のお取引きの対象となる不動産の敷地における権利の内容や管理規約、管理業務の委託内容等について記載しています。
敷地に関する権利の種類および内容
敷地面積は、その数値を扱う目的によって測量方法に違いがあります。この項では、面積表示の種類について説明しています。また、次の各面積に差異がある場合は、その理由を記載しています。
販売対象面積
本物件の売買対象とする面積のことをいいます。
実測面積
確定された境界に基づき、現況の土地を実際に測量し、算出された面積のことをいいます。
登記記録面積
法務局など登記所に保管されている登記記録(データ)に記載されている面積のことをいいます。
建築確認対象面積
建物の建築確認申請の対象となる面積のことをいいます。
共用部分に関する規約の定め
それぞれの共用部分の用途や権利関係、使用のルールは管理規約※1集に記載されています。

<管理規約の一例>共用部分での喫煙の禁止
- ※1 管理規約
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「建物の区分所有等に関する法律」に基づいて設定される、区分所有者相互間の所有関係、権利・義務等について定める規則(ルール)のことをいいます。管理、専有部分・共用部分の使用方法等はマンションごとに異なるため、そのマンションの個々の実情に応じた規則(ルール)を定めることになります。
なお、管理規約の効力は、全ての区分所有者におよびます。相続や売買により新たに区分所有者になった人においても当然その対象になります。
また、賃借人についても建物等の使用方法に関しては区分所有者と同じ義務を負うことになりますので管理規約を守らなければならないことになります。
専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定め
この項では、管理規約で定められている専有部分の用途や、利用上のルールのうち、おもな内容について記載しています。より詳しい内容は、管理規約(案)等に記載されています。

<管理規約の一例>
夜間の楽器等の長時間演奏禁止

<ペット飼育細則の一例>
飼育頭数の遵守
専用使用権に関する規約の定め
バルコニー、専用庭、集合郵便受け等はすべて共用部分に該当しますが、それぞれ特定の区分所有者が専用で使用することができます。このような共用部分を特定の区分所有者が専用使用できる権利のことを、「専用使用権」といいます。この項では該当する共用部分や、使用する際の無償・有償の別等を記載しています。



敷地・共用部分等の第三者使用・立ち入りについて
マンション内の施設や設備の点検・清掃等のために第三者が立ち入る場所(使用部分)や使用者等について記載しています。マンションによっては、居住者以外の方が建物内の施設を使用するために敷地内に立ち入る場合があります。
管理形態および管理委託会社
快適なマンション生活を過ごすためには、日々の共用部分の清掃や設備のメンテナンス等が必要です。マンションでは「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、区分所有者全員で「管理組合※2」を組織することが一般的であり、さまざまな業務や業務に関する意思決定を行うことになります。ただし、専門的な知識や管理組合業務を行う時間が必要になりますので、日常業務に関しては「管理会社」と契約し、一部の業務を委託します。
新築マンションの場合、竣工当初は管理会社が売主によって指定されており、この項では管理を委託する会社や管理業務のおもな内容について記載しています。
弊社が販売するマンションでは、管理組合の運営も「第三者管理方式※3」とする場合があります。

- ※2 管理組合
- 「マンションの維持管理をスムーズに行うために、区分所有者全員によって組織される団体のことをいいます。管理組合の業務は、建物ならびにその敷地および附属施設の管理のため、国土交通省が定めた「マンション標準管理規約」を基本としてマンションごとに規定されます。
- ※3 第三者管理方式
- 「建物の区分所有等に関する法律」に定められている管理者として、区分所有者以外のマンションの管理等に精通した第三者を管理者として選任し、マンションの管理等を委託する方式のことをいいます。
管理費等に関する規約の定め
管理費
毎月一定額を全ての区分所有者が支払い、管理組合が管理します。
重要事項説明書では、管理費から支出される費用項目(設備保守費、点検費、清掃費、公共部の公共料金等)やその支払い方法等について記載しています。
修繕積立金・修繕積立基金
建物の価値や機能を損なわないためには、日常的な維持管理はもちろん、長期的かつ計画的な修繕が必要になることは言うまでもありません。
マンションにおいては、「長期修繕計画」を作成のうえ、その計画に沿って適切な修繕を行っていくのが一般的です。
その修繕等のために、毎月一定額を積み立てていくものを「修繕積立金」、残代金精算時(お引渡し時)に一括して積み立てるものを「修繕積立基金」といいます。
