取引条件に関する事項

支払条件および支払金の性格

今回お取引きをする不動産の売買代金、その他お支払いいただく費用やご契約に関する事項を記載しています。

支払方法

売買契約締結時にお支払いいただく「手付金※1」についてまた、ご購入に際し利用される「提携住宅ローン」や「提携フラット35」のお申込み手続きや特約(融資利用の特例)残代金の精算(お引渡し)等について記載しています。

用語解説
※1 手付金
売買契約の締結時にお支払いいただく金銭のことで、残代金精算時に売買代金または諸費用の一部に充当します。

住宅ローンをご利用する際に

金銭貸借(ローン)のあっせんについて

提携住宅ローン融資または提携フラット35融資(提携融資)をご利用になる場合は、売買契約締結日以降一定の期間内(1ヶ月以内)に申込み手続きを行っていただきます。

万一、期間内にお申込みされた融資の全額またはその一部について実行できない(お借入れができない)ことが確定した場合は、買主(お客様)および売主は契約を解除することができます(融資利用の特例)。その場合、手付金は無利息で返還いたします。

契約の解除に関する事項

この項では、契約解除の場合のさまざまな取り決めについて記載しています。

契約の解除について

買主(お客様)または売主は、その相手方が契約条項に違背し(背き)、相当の期間を定めた履行の催告※2に応じない場合には、契約を解除することができます。

ただし、相当期間を経過した時における違背が売買契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除することはできません。

用語解説
※2 催告
相手方に対して一定の行為をするように促す(要求する)こと。

損害賠償額の予定または違約金に関する事項

売買契約が解除された場合の損害賠償額の取り決めに関する内容を記載しています。こちらの事由によって契約が解除された場合、違背した者に、契約の違背につき帰責性(責めに帰すべき事由)があるときは、この契約に違背した者は、その相手方に対して手付金相当額を違約金として支払うこととなります。

  • 買主(お客様)が違背した場合は、売主は手付金を違約金として取得します。
  • 売主が違背した場合は、受領済金員の全額を無利息にて買主(お客様)に返還しかつ違約金を買主(お客様)に支払うものとします。

違背した者に契約の違背につき帰責性(責めに帰すべき事由)がないときは、売主は買主(お客様)へ受領済金員の全額を無利息にて返還します。

遅延損害金に関する事項

所定の支払期日までに売買代金等が支払われない場合の取り決めに関する内容を記載しています。

売買契約の解除にあたって

原状回復義務について

原状回復とは、現在の状態から初めの状態(売買契約締結前の状態)に戻すことをいいます。

買主(お客様)が売買契約を解除した場合は、当該住戸を原状に復して返還いただくことになります。

なお、原状回復するにあたり、工事が必要な場合は、その費用は買主(お客様)が負担することになります。

※ オーナーズスタイリング代金のお取り扱いについては、「オーナーズスタイリングの覚書」をご参照ください。

危険負担について

危険負担とは、売買契約締結後、引渡しを受けるまでの間に、地震や台風等の天災地変、その他当事者の責任ではない理由により、建物の一部または全部が「滅失」または「損傷」した場合にその損失の負担をどのように分担するかを決めることをいいます。

滅失の場合

契約解除のうえ、損失は売主の負担とし、買主(お客様)に対し受領済金員の全額を無利息で返還します。

損傷の場合

売主の負担で当初の設計通りに修復して買主(お客様)に引渡すものとします。

その際、引渡し期限が延期される場合は、売主は修復に要する期間および引渡しの日を改めて買主(お客様)に通知するものとします。損傷の程度が大きく、修復に多額の費用を要すると売主が認めた場合は売主は契約を解除できます(受領済金員の全額を無利息で返還します)。

領収証の発行について

買主(お客様)にお支払いいただいた金銭の領収証の取り扱いについて記載しています。

買主(お客様)が銀行口座への振込により支払いをした場合また提携住宅ローンその他の融資のうち、代理受領※3により売主(または販売代理人)が支払いを受けた場合には領収証は発行いたしません。

用語解説
※3 代理受領
提携住宅ローン等をご利用の場合に買主(お客様)・売主・金融機関等との合意のうえで買主(お客様)を経由せずに金融機関から売主(または販売代理人)が直接融資金を受領することをいいます。

売買代金(交換差金)以外に授受される金銭

手付金・売買代金に含まれる消費税等相当額・印紙代(売買契約書貼付用)・提携住宅ローンや提携フラット35諸費用(ご利用者のみ)・登記費用・固定資産税・都市計画税・その他諸費用の内容について記載しています。

なお、登記費用や固定資産税・都市計画税については弊社にて「概算」でお預かりし、お引渡し後金額が確定した後に精算いたします。不足が生じた場合は別途お支払いいただきます。

※管理費、修繕積立基金等諸費用の金額・お支払い時期については、ご資金計画・諸費用概算表等で別途ご案内いたします。

ご資金計画のイメージ

その他

買主(お客様)保護の観点から、ご契約時にお預かりする手付金等の金銭や瑕疵担保責任等に対して売主が講じる措置の概要を記載しています。

手付金等の保全措置の概要

手付金保全措置とは、売主側が倒産する等の理由でお引渡しができなくなってしまった場合でも、手付金等を買主(お客様)に返還できるように一定の条件に基づき、第三者機関(不動産信用保証株式会社等)に保全させることをいいます。

手付金保証証書の例

手付金保証証書の例

担保責任

売主は、物件が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合について引渡日から2年以内に買主(お客様)からその旨の通知があった場合に限り、担保責任を負うものとします。

瑕疵担保責任の履行に関する措置の概要

上記にかかわらず、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」および同法施行令で定められた構造耐力上主要な部分または雨水の浸入を防止する部分の瑕疵(瑕疵とは種類または品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。ただし、構造耐力または雨水の浸入に影響のないものを除く)については、売主は買主(お客様)に対し、施工会社から物件が引き渡された日から10年間担保責任を負うものとし「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、同期間内の瑕疵担保責任の履行が可能となる資力確保の措置を講じます。

ただし、物件の建設工事完了日(施工会社から売主へ物件が引き渡された日)から起算して1年経過後にこの契約を締結した場合、または買主(お客様)が宅地建物取引業者である場合は、売主はこの資力確保の措置を講じません。

※売主は、法務局に「住宅販売瑕疵担保保証金」を供託し、瑕疵担保責任の履行が可能となる資力の確保の措置を講じます。

※弊社では、不動産売買契約書に基づき、「担保責任」とは別に、「レジデンシャル・カスタマーサービス(保証規準)」を定めています。

供託所等に関する説明

消費者保護の観点から、不動産取引の相手方が損失を受けた場合に、その損失を弁済できるように宅地建物取引業者が供託する「営業保証金」の供託先を記載しています。